今回は生活に役立つ民法規定をご紹介しようと思います。
民法644条の受任者の注意義務という規定です。条文の内容は、
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。というもので、仕事を任されて、いったん引き受けたならそれが無償のものであってもきちんとこなさなければならないというものです。
最近の都会ではマンションの隣に誰が住んでいるのか分からないといったことも多々あるので、昔ほど近隣の交流が盛んではないと思うのですが、親切心で行なった行為についてのトラブルもよくあるんだろうなぁとおもいます。親切心で行なったことはなるべくトラブルにはしたくないのはやまやまなのですが、問題が起こる前に未然に防げるように少し勉強しておきましょう。
善良な管理者の注意義務(善管注意義務)について書かれた規定です。
子供の頃は親戚のおばさんや、親戚ではなくてもご近所のおばさんの家などに遊びに行って面倒を見てもらうこともよくありました。
今の時代の子供がどうかはちょっと分からないのですが、僕の子供の頃、30年ほど前はそんな感じでした。
お母さんがちょっと外出する時などに気軽にご近所さんに声を掛けて子供を預かってもらうなんて光景は日常茶飯事ではなかったでしょうか?
隣近所のこういった日々のやり取りなどでお互いの信頼関係などもうまく構築でき、円滑な生活が遅れると思います。
しかし、例えばご近所さんに預けていた子供が預けている時間中にケガをした場合や、最悪な事態として預けられた子供が遊びに行って交通事故にあってしまった場合などは大変なことになります。
いくら仲の良かったご近所さんでも少しの怪我ならいざ知らず、子供が亡くなってしまうほどの一大事になってしまえば関係は修復できないほど悪化することは間違いありません。
裁判沙汰にもなりかねません。
ちょっとした親切心から一大事を引き起こしてしまう可能性もあります。
軽はずみな親切には十分注意しておかなければなりません。
それが、最初に書いていた善良な管理者の注意義務(善管注意義務)ということになります。
他にも色々考えられそうです。
賞味期限を確認せずにおすそ分けしたお土産の菓子が腐っていて食中毒を起こしたとか、預かっていた物をうっかり失くしてしまった、引越しの運搬作業のお手伝いをしている時にパソコンを地面に落として割ってしまったなど、あらゆる場面が想定できます。
ご近所さんと仲の良い関係を築き続けるためにもしっかりとした責任を持って行動しなければならないというのは大人として当然のことですが、その親切が大きな間違いを引き起こさないかどうかを安請け合いせずに少し考えたいものです。
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