民法の面白さを追究 2008年5月13日(火)

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駐車場での事故民法は本当に生活に密着した法律ですよね?
大きな括りとして、総則や物権、債権、相続などあるのですが、法律の中を掘り下げていくと面白いものがたくさんあります。
今日から色々面白い民法の内容を取り上げて行きたいと思います。
勉強の基本は継続することですが、継続と表裏一体のものとして面白さということが挙げられます。
面白ければ継続できますし、勉強したものを実践で役立てるためにも、具体例からイメージを掴んで細かい規定を覚えていくと言う方法もスムーズに学習できますよね?
では、今回は誰もが加害者・被害者になる可能性のある交通事故から考えてみようと思います。

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交通事故の過失相殺

信号機民法を知っていて良かったと思う場面に交通事故が挙げられます
現在のような車社会では、自動車の所有者だけでなく運転しない人も全ての国民が交通事故に関わると言っても過言ではないでしょう。
誰もが加害者になりえますし、被害者にもなり得ます。
少しの気の緩みで誰もが巻き込まれ得る事故です。

交通事故の場合、普通に、何の落ち度も無くガードレールの中や歩道を歩いていた人が、突っ込んできた車にはねられたといった場合などですと100%ドライバーが悪いということになるのですが、ここでは車にはねられたほうも過失があったときを想定して書いて行きます。
具体的には普通に運転している自動車が車道を法定速度内で走行している時に、いきなり歩道から人が飛び出してきたような場合や、信号無視をした歩行者に自動車が突っ込んだ場合などです。

一般的に自動車と歩行者の事故では100%自動車側が悪いのですが、前例のように信号無視をした歩行者に青信号で走っていた自動車がぶつかった場合などでは、歩行者側に70%程度の過失があると認定されるでしょう。
その時の状況によってこの割合は変化しますので、あくまでも参考程度に留めていただければと思います。

もちろん同じ状況でも自動車側がどのくらいのスピードを出していたか、歩行者が子供であるのか大人であるのか、横断歩道であったのかそうでなかったのかなど様々な場面が想定されます。
自分が事故を起こした時のためにも、運転手側であれば、信号を守る、法定速度を守る、携帯などを運転中に操作しないなどは徹底し、歩行者側であれば、信号を守る、右左よく確認して道路を横断する、携帯電話などを操作しながら歩かない(自転車に乗らない)などは徹底すべき項目です。
常に自分の過失はゼロになるようにルールはきっちりと守って行きたいと思います。
たとえ急いでいても、もしもの場合を想定して信号無視などはしないようにしなければなりません。

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