損害賠償請求の話 2008年5月6日(火)

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デビットカード債権債務は商売をしている人だけでなく、現金取引以外で取引を行なっている個人や会社であればほぼ全ての会社で発生する話になります。
会計的に言うと、信用経済制度が高度に発達してきたと言ったことになるのですが、要するに掛売りや掛買いなどで取引をし、お金は後で支払う(受け取る)という形態です。
物々交換の時代を経て、「貨幣」という物と物とを仲介する通貨が出来たからこその話になりますね。
たくさんのものが貨幣と交換できるようになって便利になった反面、ややこしい話もたくさん出来てました。
その一つが債権債務や、契約、契約不履行の場合などですね。
その中でも重要な債務不履行についてちょっと見て行こうと思います。

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民法の損害賠償請求

物件とお金債務不履行って現実問題としてなかなか起きないと思うのですが、だからこそもし問題が起きた時にどのように対応するかを知っておけばとっさの判断が出来るというものです。
きっとそういう時に法律関係の勉強で得た知識は使われるのでしょう。
全ての問題は、「知っているか知らないか」に分類できると思うのですが、知っているだけで救われることって多いと思います。
そう考えると出来るだけ多くの知識は持っていたいと思います。

さて債務不履行ですが、不履行には下記の様態が考えられます。
債務不履行の意義と要件のところは非常に重要度が高いので一度ここを読んで復習してみてください。


履行遅滞の成立要件・・・・・@履行が可能 A履行期を超過 B債務者側に責任 C遅滞が違法
履行不能の成立要件・・・・・@履行不能 A債務者側に責任 B不能が違法
不完全履行の成立要件・・・・・@不完全履行 A債務者に責任 B不完全履行が違法
以上のことが考えられます。


以上のような債務不履行があった場合に債権者の取る行動ですが、下記の3つの態度があります。

@履行の強制  A損害賠償請求  B契約解除

ここで、@履行の強制と B契約解除は論点があまりないので、一番暗記事項の多いA損害賠償請求についてしっかり勉強していく必要があります。
債権者が債務者の債務不履行によって損害を受けた場合は、当事者間で金銭による補償がなされる必要があります。
補償という漢字は「補って償う」という漢字ですので、これも正確に覚えておかなければなりません。
正誤問題などで文脈は合っているけど漢字が「保証」になっているようなものもあるかも知れません。


損害賠償の成立要件としても次のものがあります。・・・・・@債務者に債務不履行がある Aその債務不履行により損害が発生している Bその債務不履行と損害の間に因果関係がある


これらが認められれば金銭により損害賠償請求を行なうことが認められます。
また、債務不履行の中でも金銭債権の債務不履行については要件と効果に特則が設けられているので、別途覚える必要があります。


金銭債権の債務不履行
成立要件の特則・・・・・債権者は損害を証明する必要が無い。債務者は責任の有無について不可抗力であるという抗弁が出来ない
効果の特則・・・・・原則は法定利率で、約定利率がある場合はそちらに従う


債務不履行について債権者側にも過失があると認められるような場合は必要的斟酌として、過失相殺されます。
また、契約時に債務不履行時の損害賠償について定めているような場合はその予定額で債務者に請求できる。この予定額は裁判所も増減が出来ないことになっています。

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