ガソリン税国会と憲法 2008年3月30日(日)

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行政書士チェックテスト試験勉強開始46日目です。
民法の分野に入る前に日本国憲法のテストを全て完了させたのですが、1日おいてもう一回見直しをしておこうと思います。
金曜日の夜にファックスで提出した確認テスト答案は恐らく明日月曜日の朝に返ってくるので、それ以外のチェックテストの問題は今日中に確認しておきます。
ちなみに先週の金曜日は図書館で勉強してかなりはかどりました。
週に一度は図書館で勉強するように時間調整しようと思います。

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ガソリン税暫定税率にみる国会

国会と国民主権ガソリン税暫定税率の問題が明日期限切れを迎えますが、ここから国会や憲法のことが色々分かってきます。
行政書士の試験でもこのあたりは重要な分野で勉強を始めてから非常に興味を持ってニュースを見ることが出来ています。

まずそもそもの問題が参議院での自民党民主党の議席数が逆転している「ねじれ国会」にあるのですが、このねじれは良いところもあり、悪いところもありますね。
民主主義の一番良いところが出ているとも感じますし、またお互いが競争の原理で議論のレベルを高めあうことにもつながっていると思います。

ただ、時間が掛かっているというのが大きな欠点で、国民生活への影響が時間経過とともに大きくなることや、地方自治の予算作成などにも大きな混乱を招いてしまいます。
もちろん金銭的にも国会を開催するのには一日当たり3億円ほどの歳費が掛かるという計算があるそうです。
もちろん、これは国会議員の三大特権である歳費受領権、不逮捕特権、免責特権の一つである、会期中個々の議員に支払われる歳費も含まれています。
(国会議員の三大特権は日本国憲法49条〜51条で定められています。)

また、ねじれ国会の中で法律案の議決をするには、日本国憲法第59条が一番かかわりが深く、衆議院には参議院よりも優越が認められているものの、下記のようなフローがあります。
下記の59条の記述とかぶりますが、衆議院で議決され参議院で否決された法律案は、衆議院の出席議員の3分の2以上での再議決もしくは両院協議会の開催による決定で可決することが出来ます。

勉強を進めていけば行くほど色々な問題が良く理解できるようになってきます。
まだ突っ込んだ内容については今後もっと勉強していく必要があるのですが、国会に意識を強く持てるようになっただけでもメリットはあります。
学習とニュースを絡めてもっと深く国会の議論を理解できるようになり、また自分自身一国民としてもっと深く考えて行きたい一件です。

前述した憲法59条の内容としては下記になります。

1. 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

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