基本的人権の序盤戦 2008年3月20日(木)

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路線バス試験勉強開始36日目です。春分の日で休日です。
最近は、テキストを読んだり講義の視聴を行なった後すぐに問題演習をやるという感じで勉強を進めています。
頭にきっちりと入ってくる感じがいいです。
やはり問題演習は覚えた都度やらなければいけませんね。基礎法学から憲法第2回目までのチェックテストを行なったのですが、まだこの分野は問題量が少なくて簡単です。
ここから先、憲法の中盤後半と民法・行政法のところは問題集のボリュームも多くなり難易度も上がると思いますので、出来るだけ早く進めようと思います。

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プライバシー権の有名判例

春分の日2枚目のCDの包括的基本権の幸福追求権のところで、幸福追求にまつわる判例がいくつも掲載されています。
その中でもプライバシー権の有名判例として、「宴のあと事件」(東京地裁判決昭和39年9月28日)と、「石に泳ぐ魚事件」(最高裁判決平成14年9月24日)がテキストには載っています。
他の判例は具体的に解説があり、この2つだけはサクッと流されていたので、もっと突っ込んで知りたいと思ってインターネットで検索しました。

まず「宴のあと事件」ですが、この事件は三島由紀夫の「宴のあと」という小説が元外務大臣・東京都知事候補の有田八郎のプライバシーを侵すものであるとして、三島と出版社である新潮社を相手取り、慰謝料と謝罪広告を求める訴えを東京地方裁判所で起したものです。
この裁判では、最終的に三島側が80万円の損害賠償の支払い、その後和解が成立しました。

また、「石に泳ぐ魚事件」も、三島由紀夫の事件と同じく「文学における表現の自由」を巡って争われた裁判です。
「石に泳ぐ魚」というのは柳美里の処女小説のタイトルで、実在のする韓国人女性をモデルにして経歴や職業、家族のことなどもそのまま表現され、これがプライバシーの侵害に当たるかどうかが争われました。
結果的には最高裁まで争われ、プライバシー権の侵害ということが認められた重要な判例ということになっています。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の各項目参照

あんまり判例に深入りすると本来の勉強が出来なくなって本末転倒なのですが、ある程度興味のあるものはインターネットで調べておくと前に書いた「積極的な学習」になるので、非常に記憶に残ります。
もし学習中に分からないことが出てきたらすぐに調べる癖を付けましょう。
それがちりも積もって大きな知識の集積になります。

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