契約の流れを掴む 2008年2月23日(土)

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契約金試験勉強開始10日目です。
3日連続で新しい箇所へ進めていません。
もちろん、この日記を書き始めた当初からそういう事態は想定していたわけで、そういうときにどのようなことを書くかということが一番のこの日記を続けるポイントになると思っていました。
「今日は進まなかった」「テキストだけ見直した」出来るだけこういう記述を書くことの無いよう、きっちりと何でも良いので進めていかなければと思います。そういう意味では、日記を書くことは勉強を進めなければならないといういいプレッシャーになります。

今日は土曜日なので出来るだけ新しい学習分野に駒を進めようと思います。
明日の日曜日も進めたいのですが、明日は丸一日遊びに行くためほとんど進めることが出来ないと思います。
出来るだけ今日勉強時間を取って新しい分野のDVD講義を見ようと思います。

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契約の流れを掴む

スキーヤー他の資格もそうかもしれませんが、行政書士の勉強は、当たり前のことが文章化されたものを覚えていくという試験です。
つまり、民法においても普段気にすることはなく、生活に溶け込んで当たり前のことだと思っているものを覚えていくことになります。

例えば、友人との本の貸し借りについても、取引に関する様々な決まりがあります。
まずは、貸し借りを『契約』と考えると、契約については、契約をする人が未成年であればどうなるか、代理で貸し借りをする場合はどうなるか、一方に対して著しく不利な条件の場合は?など、契約時一点だけ見ても色々な決まりごとがあります。

取引に金銭が絡んでくる場合はさらにたくさんの決まりごとが発生してきます。
大きな金額になればなるほど契約がしっかりと締結されますよね?
マンションを借りるときや、生命保険契約を結ぶとき、住宅ローンを組むときなども大きい買い物です。
そういった取引には必ず契約書が付きものですよね。
あれも、民法できっちりと規定されています。

契約が結ばれてスムーズに運用されている場合は良いのですが、思いもよらぬことなどが発生します。
そういった場合の拠り所としても活躍します。
もちろん何の問題もなく契約関係が進んでいるときの規定も民法にはありますし、不測の事態に備えての規定も充実しています。

住宅を購入した場合でも、購入者が代金の支払いをしない場合や、引き渡された家に不良箇所があった場合、登記をしないと権利は移転しないとか、様々な民法の条項が関与しています。
売買契約取引という一つの大きな流れの中で、今覚えている条文はどの位置に属するものなのかということをしっかりと頭に入れて学習を進めることが大切で、そうしなければそれぞれの条文がばらばらになってしまいますし、覚えにくいものとなってしまいます。
常にどの段階の条文であるかと、それぞれの条文がどのような関連性を持っているかということを頭に入れながら学習を進めていこうと思います。

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