日本国憲法の学習 2008年2月17日(日)

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都会行政書士の憲法の勉強で大事なことは次のようなことになると思います。

  • 章ごとの内容の把握
  • それぞれの章の日本国憲法の中での位置付け
  • それぞれの章の関係

一回目は全体像の把握が先決です。一つずつ項目を暗記していく必要はありません。
何度も全体を流すことが大切と書いていますが自分でも改めてそう思います。
今後2回、3回とテキストを回すにつれて、無理なく頭に定着してくる予定です。

ざっと一通り憲法のテキストを終えましたが、なんといっても一番ボリュームのあるのは基本的人権の尊重の部分ですね。その次に国会内閣裁判所と続いています。
面白い判例がたくさんありますよ。(判例の重要性については、憲法の基本的人権と判例 2008年2月16日(土)の通りです。

例えば、憲法第14条に「法の下の平等」という項目があります。
「法の下の平等」は、僕の小学校から中学校時代(1980年代)の社会で学んだのをよく覚えています。
この中にも、「本条は企業が特定の思想、信条を有するものをそのゆえをもって雇い入れることを拒むことを直接禁止するものではない」という判例が昭和48年12月12日に出ています。
三菱樹脂事件『ウィキペディア(Wikipedia)へのリンク』

日本国憲法の中において、「国家」対「私人」における関係について憲法14条はどう解釈するべきかという判例です。
こんな感じで、憲法の条文を暗記し、その条文にまつわる判例によってより憲法の中身を噛み砕いていく学習をしていけば良いみたいです。
暗記するだけでは面白くないですが、ウィキペディアの記事を読んだりして理解を深めるのもすごく面白いです。
講義だけでは物足りなくなったら、インターネットの情報も参考にして判例をたくさん見ていこうと思います。

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1回目は聞き流すことの集中

鉛筆とペンまだ全ての試験範囲を一通り見ていないので、勉強方法としてはとりあえず講義を全て聴くことを重視しています。
スピードをつけて、まずは全範囲を一通り流すのが大事だと思います。
と言う訳で、昨日土曜日もひたすら講義を聞き流しに時間を割きました。
それ以外は勉強という勉強はしていないです。

学習範囲としては憲法を全て終わらせ、民法の試験範囲に突入しました。
もちろん、終わらせと言っても、今の段階では頭にほとんど入っていません。
2回目以降に見たときに、「やったやった」と思い出すものがいくつかあるだろうというようなレベルです。
テキストはもちろん、じっくり吟味して進めているわけでは無いので、見ていない部分もあります。

基礎法学をやっているときはあまり感じなかったのですが、憲法に入ると学習内容やボリュームが多くなってきて、講義だけで全てをカバーすると言うことは出来なくなっているんですね。

だから、ボリュームの非常に多い学習範囲になってくると、講義DVDでは、重要ポイントはじっくり解説してくれるのですが、読めば分かるところは「読んでおいて下さい」で流されるところも多々あります。
しかしそうのほうが良いです。
メリハリが付きますし、何より、講義時間がめちゃめちゃ長くなってしまうことになるでしょう。
あまり講義が長すぎても、聴く方は大変になってしまうと思います。
その点、フォーサイトの講義は良くまとまっていると思います。

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