4月の学習時間集計表はこちらに移動しました。
フォーサイトの民法のテキストはそれほど分厚くないと思っていたのですが、学習を進めるにつれて中身が深くギュッと濃縮されているように感じてきました。そのため、ほぼ全頁を覚えるくらいの勢いで学習していかないと試験には追いつかない感じです。
逆に言うと、テキストだけを全部覚えれば後は過去問でいろいろな角度からの出題に対応できるようになれば合格も見えてくる感じがします。
とりあえずはしっかりテキストの内容をインプットして、ひたすら問題の繰り返しです。やることは決まっているので、どれだけ時間を割くかだけの勝負です。そういう意味ではほとんどの資格試験は学習時間がものを言うのでしょうね。
学習内容 民法テキスト〜物権、債権
抵当権は、質権と同様、約定担保物権と言われていて、当事者の合意のみで設定できる担保物権になります。
抵当権とは債務者の占有を権利者に移さずに、債務の担保として設定された不動産(不動産だけではなく、地上権や永小作権にも設定することが可能)で優先的に債務の弁済を受ける権利です。
つまり、抵当権を設定しても、継続してその不動産を使用収益できる権利を持つが出来るので、住宅ローンなどで多額の借り入れなどを行なう場合には使い勝手の良い制度です。
抵当権は債務者と、抵当権設定の対象となる不動産提供者が異なっても問題なく、異なる場合はその不動産の提供者が物上保証人と呼ばれます。
通常の物権と同じように第三者に対抗するための条件としては登記が必要となります。
抵当権で他に大きい話としては一括競売があります。
一括競売は、土地に抵当権が設定された後その土地に建物が建設された場合は、抵当権の実行によって土地だけでなく建物も競売できる制度です。
一括競売を具体的な例で書いて行きます。
鈴木さんはある土地の所有者なのですが、その土地には既に田中さんの抵当権が設定され登記されていました。
その後、鈴木さんは田中さんに対して債務不履行になってしまい、その弁済のために当初設定していた土地の抵当権を行使し、弁済に充てようと考えました。
しかし、その抵当権を設定していた土地はすでに鈴木さんによって新しい建物が建設されていました。
抵当権は土地と建物は別に扱うので、建物には抵当権が及んでいません。
しかし、平成15年の民法改正で抵当権設定者は抵当権が設定された土地の上に新しく建てられた建物については土地と一緒に一括して売却(競売)に掛けられるという権利が設定されたので、鈴木さんが善意であったか悪意であったかに関わらず一括競売による土地の売却代金から弁済に充てられます。
(参考書籍: フォーサイトテキスト 民法
)
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