民法担保物権の大枠 2008年4月19日(土)

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民法の担保物権はよく聞くけれどもあんまり理解していない、そういった方が多いのではないでしょうか?
今日は行政書士を学習しているしていないに関わらず、覚えておいて損は無い担保物権のことに付いて書いてみようと思います。

まず、担保物権というのは金融に関する社会的機能があり、お金を社会で融通させることを促進する働きがあります。
言い換えると、安心して人にお金を貸すことが出来るように債務者の財産を他の債権者に優先して返済してもらうことを約束する仕組みになります。
その担保物権の内訳である、留置権・先取特権・質権・抵当権について見て行きます。

 学習内容 民法テキスト〜物権、債権

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留置権・先取特権・質権・抵当権

リビングルーム担保物権の種類としては前述した4種類になるのですが、この4種類はそれぞれ2つずつに別けることが出来ます。

 法定担保物権・・・ 留置権、先取特権
法律の定めにより特別の債権に当然に認められている担保物権
 約定担保物権・・・ 質権、抵当権
当事者の合意のみで設定できる担保物権

私個人的には担保物権を設定したりしたことがないので、あくまで机上の学習になるのですが、民法には知っておくとトラブルに巻き込まれにくくなると思われることが非常に多くあります。
今回の担保物権についても知っておくと仕事をしていく上で、また資産運用などを行う上で非常に役に立つものだと思います。

留置権

留置権とは、例えば時計の修理を店に依頼したときに、修理が終わって支払いの段階で店に修理料金が払えないような状況のときに、修理代金の支払いをしてもらえるまで店側はその修理済みの時計を自分のところに留めて置くことが出来る権利です。
留置権は法定担保物件であるので、当然に誰にでも発生します。
担保物権などが滅失したときに代替物として他のものにも担保物権の効力を持たせるという物上代位性や、優先弁済的効力はありません。

先取特権

先取特権とは、債権者の財産から優先的に弁済を受けることが出来るもので、これも法定担保物件となります。
具体的な先取特権としては、従業員の給与、葬式の費用があります。
社会的にみて他の債権より優先度が高いと思われる債権を法律で定めて、先取特権として認められています。

質権

質権はほぼ質屋さんのイメージを持っておけば間違いないです。
質屋さんがブランド物のバックと引き換えに50万円を貸し、期限になっても50万円を返済してもらえなければ、その預かっているブランド物のバッグを売ってその売却代金から50万円の債権の弁済に充てるというものです。
動産質、不動産質、権利質の3つがあります。
また当事者同士の契約によって発生(約定担保物権)し、ここで言うバッグなどの目的物の移転が必要になります(要物契約)

抵当権

抵当権は、抵当権が設定されている物を債権者に引き渡す(占有移転)必要がなく、抵当権の対象となる不動産の所有権や使用権限は販売がなされるまでは抵当権設定者にあるのが特徴です。
抵当権は内容が複雑になるので、抵当権だけ明日の記事で書こうと思います。

(参考書籍: フォーサイトテキスト 民法

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