表現の自由の判例集 2008年4月12日(土)

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日本国憲法テキストとたけのこ4月の学習時間集計表はこちらに移動しました。
さっき筍を買ってきまして、今写真にある状態のまま鍋に入れて茹でています。筍は鍋に入れ、水から茹でて皮をむいて食べるのです。この大きさでなじみの八百屋で1,000円で買えました!!2kgくらいあるかな?
4月累計の学習時間はリンク先に画像があります。昨日のお約束どおり、行政不服申立と行政事件訴訟法の一覧表作成の1時間半を勉強時間に算入しています。
その他ではテキストに1時間程度目を通しただけです。

最近新聞を読んでいると、やっぱり憲法や行政に関連したニュースに目が行くようになっています。
もちろん、何かと話題の多い国会も然りです。
今日はそんな中で、日本国憲法の記事を以前書いたときに重要だと記述した表現の自由の判例が最高裁判所で昨日出ましたので、そのことに触れたいと思います。

 行政法テキスト 行政不服審査法〜国家賠償法

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憲法21条表現の自由の判例のまとめ

自衛隊派遣本日の日経新聞4月12日(土)の朝刊1面の記事を引用します。

「ビラ配布、処罰は合憲」自衛隊官舎立ち入り「表現の自由、制限も」最高裁判決
この事件は、いわゆる「立川反戦ビラ配布事件」として言われているものです。

自衛隊のイラク派遣反対のビラ配りのため、旧防衛庁官舎に入ったことが住居侵入罪に当たるか否かが争われた裁判の上告審判決で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は十一日、「表現の自由は無制限ではなく公共の福祉のため必要な制限を受ける」と述べ、市民団体メンバーの三被告を有罪とした二審判決を支持、被告側上告を棄却した。

同じような事件が過去にもあります。
愛知県内の電柱に無断で原水爆禁止の主張を書いたビラを貼ったことが軽犯罪法違反に問われた事件も最高裁大法廷は1970年、思想を表現する手段でも、他人の財産権、管理権を不当に害することは許されないとして有罪となった例があります。

また、鉄道の駅構内で、駅員から中止要請を受けたのにビラ配布や演説を続けた行為が建物進入に問われた事件でも、最高裁は1984年に、被告は鉄道事業者の管理権を侵害したとして有罪となっています。

行政書士の試験に出る表現の自由の判例は下記のものがあります。
日本国憲法第21条 表現の自由・検閲の禁止・通信の秘密
ここで重要なことは、検閲は一切の例外を許さない全面的禁止であるということと、表現の自由は公共の福祉による制約を受けるということと、現在は知る権利も含まれるということです。


表現の自由の主な判例

  •  博多駅取材フィルム提出命令事件
    公正な刑事裁判の審理のためには、報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要な場合に、取材の自由が制約を受けることもやむを得ない。
  •  日本テレビビデオテープ押収事件
    取材源の差押さえが許される例として、検察事務官・司法警察員の取材ビデオテープの差押えは報道・取材の自由を侵害しない。
  •  外務省秘密電文漏洩事件
    外務省の秘密電文を新聞記者が事務官をそそのかして手に入れたのは正当な取材活動の範囲を逸脱し、違法性を帯びる。
  •  石井記者証言拒否事件
    昭和27年最高裁の判決。公共の福祉のため証言の義務を犠牲にしてまで証言拒絶の権利を保障したものではない。
  •  レペタ法廷メモ訴訟
    事前に法廷でメモを取っていいか日本の裁判所に許可を求めたが、不許可となったため、国家賠償法に基づく損害賠償を求めた裁判。特段の事情がない限り法廷内でメモを取る行為は傍聴人の自由に任せるべきとの判例。
  •  サンケイ新聞反論文掲載請求事件
    サンケイ新聞の広告欄に有料で掲載した意見広告に同一スペースの反論文の無料掲載を求めたが、反論権の制度は表現の自由に対して重要な影響を及ぼすことから具体的な成文法が無いのに認めることは出来ないとした判例。
  •  北方ジャーナル事件
    日本の公職選挙の候補者が名誉毀損に当たる出版物の出版の事前差し止めを求め、仮処分による事前差止めは検閲には当たらないとされた判決。
  •  家永教科書裁判
    教科書検定は表現の自由を侵し、憲法違反であるとの原告の主張が退けられ、教科書検定制度は事前検閲には当たらず合憲とした判例。
  •  四畳半襖の下張事件
    文書の猥褻性について、文書全体を見てその時代の健全な社会通念に照らして善良な性的道義観念に反するものといえるか否かを決すべきであるという判例。
  •  屋外広告物条例判決
    屋外広告物の展示場所及び方法を制限することはそれが都市の美観風致を維持する目的である場合、必ずしも違憲ではない。
  •  猿払事件
    一般職公務員の政治行為の禁止は違憲ではなく合憲である。
  •  東京都公安条例事件
    集団行動による思想等の表現は一種の物理力により支持され、一瞬にして暴徒化する恐れがあるので、必要最小限の規制をすることは公共の秩序維持からやむを得ないとする判例。
  •  皇居前広場事件
    本件不許可の処分は、皇居外苑の管理者が、公園の管理保存に著しい支障があるとか、他の国民の利用が妨げられる等の理由によって為されたものであり、適正な運営を誤ったとは認められない。
  •  新潟県公安条例事件
    公共の安全に対し明らかに差し迫った危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せずまたは禁止できる旨の規定を設けても違憲とはいえない。
  •  上尾市福祉会館事件
    公の施設は、施設の利用目的に反しない限りその利用は原則的に認められるべきものであり、管理者が正当な理由もなく利用を拒否するのは憲法の保障する権利を侵害する。警察の警備によってもなお混乱を防止することが出来ない特別の事情がある場合以外は拒否できない。

(参考書籍: フォーサイトテキスト 基礎法学・憲法 P62〜P67ウィキペディア


憲法21条に関してはこれくらいの判例を頭に入れておけば問題ないでしょう。
細かい判例はまだまだありますが、それは合格後に色々見るということにして、試験まではこれをしっかり覚えようと思います。

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