違い意識で効率アップ

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学習時間集計表暗記を進めるポイントとして同じような内容で違いだけあるものについては、その違いを対比しながら覚えていくと効率化が図れます。
しかし、効率化が図れるといっても逆に覚えてしまう恐れもありますので、そのあたりは慎重にかつ性格に覚えていく必要があるのかなと思います。

昨日も相変わらずそれほどの時間を学習には割かず、行政法のテキストを見るに留まりました。
見ているだけでも何となく覚えたような気になるのですが、絶対に問題集を解いていかなければ頭には入りませんよね。
読んだ箇所の問題集を今日は解くようにします。
5月中に全ての範囲を終わらせるという計画(4/8記述)を進めて行きます。

 行政法テキスト 行政不服審査法〜国家賠償法

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行政不服申立と行政事件訴訟法

平均台違い意識で効率アップ出来る最たるものとして、行政法では行政不服申立と行政事件訴訟法があります。
どちらも具体的事件について国民の申立によって行政や裁判所で審理してくれるというものですよね。
行政法の学習を既に進めている方はその重要性を十分に認識されていると思います。
この範囲は行政法の学習の核となる部分でもありますので、自分の頭の整理の意味を込めて違いを簡単にまとめてみたいと思います。

項目 行政不服審査法 行政事件訴訟法
全体像 一般概括主義として、「処分」が不服申し立ての対象となるが国会議決の処分など対象とならない例外がある。違法適法のみならず、 当不当をも判断する。申立方法は、異議申立、審査請求、再審査請求の3つ。 民事訴訟法の特別法であり、裁判によって行政行為の違法適法を争うので当不当は争えない。行政処分の取消を求めるには自由選択主義が取られていて行政事件訴訟法でも行政不服審査法でもどちらでも争える。申立方法は裁判所への訴えによる。
制度の趣旨と
位置付け
行政が行使できることにより、迅速な判断が可能になる。また、行政の公定力維持のためにも必要。しかし、法律問題に関しては、司法裁判の前審としての役割しか認められていない。 憲法で定められている法治主義の保障。権力が大きくなりがちな行政主体に対する国民の救済。終審としての処分を下せる。扱うのは適法違法の問題のみ。
主な手続き形式 書面提出主義。審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所、審査請求に係る処分、審査請求に係る処分のあつたことを知つた年月日、審査請求の趣旨及び理由、処分庁の教示の有無及びその内容、審査請求の年月日。 抗告訴訟のうち取消訴訟の場合、処分の取消の訴えもしくは裁決の取消の訴えのいずれかになる。訴状の形式はこちらのサンプルをご確認してみてください。知財高等裁判所の訴状サンプルPDF
審理の建前 審理の進行に関する権限は全て審査庁の裁量に属している。また審理は書面主義による。 審理は口頭弁論主義で進行され、証拠方法などは全て当事者主義(自由裁量)になっている。

こういった感じで大枠をまず理解し、その後細かい各論点に入っていくのが王道ですよね。
これを作るだけでも結構時間が掛かってしまいました。
明日ご報告する学習時間にはこれを書くためにテキストを熟読した時間も算入します。
全てが全て対比させならが、関連付けながら覚えていけば片方だけ覚えているだけでもなんとか相方を思い出すことも出来るのではないでしょうか?
良い方法だと思いますので、行政不服申立と行政事件訴訟法の学習の際には是非取り入れてみて下さいね。

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