先週提出していた第3回、第4回と憲法の範囲の確認テストが採点されて返却されました。
結果は、第3回は85点ありましたが、憲法の最終回となる第4回は55点と、今までで一番悪い点数になってしまいました。
原因はやっぱり単純に勉強不足なのですが、まだ頭の中にほとんどの暗記事項がインプット出来ていない状態だったのでまた出直しです。
憲法のテキストの最後は国会・内閣・裁判所の箇所が中心になるのですが、数字を中心に単に暗記するだけでなく、3権の各つながりや他の憲法との関連性、はたまた民法や行政法との関連など全てを一体として理解できるよう覚えて行きたいと思います。
単純な暗記ではすぐに忘れるので、しっかりした理解を土台にします。
民法は第1編から第5編までそれぞれ総則・物件・債権・親族・相続と分かれています。
通則のところは、信義誠実の原則や権利濫用の禁止ということが書かれています。
その次の第2章「人」では、最初に理解すべき箇所として、「権利能力・意思能力・行為能力」がありますよね。
この部分、最初はなかなか理解が難しかったのですが、5回ほど講義を聴いて(速聴で聴いてます。だだ、速聴にも落とし穴がありますのでご注意)ぼんやりと全体像は見えていたので今になって比較的学習自体は進めやすくなっていると思います。
一度目を通したことのある箇所と初めての箇所ではその理解度は全く違ってきます。
さて、本題の「権利能力・意思能力・行為能力」ですが、ポイントは下記の感じですね。さらっと確認して頂いて、もしあれっ?っと思うことがありましたらテキストに戻るようにして下さい。
権利能力・・・・人(出生から死亡まで)と法人と、胎児(相続・遺贈・不法行為に基づく損害賠償は出生としたものとして扱う)が持つ。
意思能力・・・・自分の意思で法律行為をすることが出来ない子供や精神病患者などで法律行為は無効となる。
行為能力・・・・この能力が不十分な人は制限行為能力者となり、未成年と、後見・補佐・補助の4つに分かれる。それぞれ同意・代理・取消・追認権がそれぞれ認められるが、成年被後見人には同意権がない、補佐人・補助人には代理権がないなど細かい権限が決められている。
特に3番目の行為能力に関してはややこしいですが、かなり重要度が高いです。
制限行為能力者の相手方の権利として「催告権」なんかも出てきます。
催告結果の取消か追認に関しても、取消権に時効が認められたりしていますので、しっかり書こうと思うとかなり長くなってしまいます。ここに書くのはこれくらいにしようと思います。
このページの見た方は必ずテキストに戻りたくなるはずです(笑)。必ずテキストに戻って確認をお願いします。18ページ以降の記述部分です。
ちなみにテキストを眺めているだけではなかなか覚えることが出来ません。
何度も日を空けて問題をやり直したり、テキストを読み返すといったことが必要になるでしょう。
その前提として最初に書いたような「理解を土台として暗記していく」といったことが重要ですよね。
今日はどんどん民法を進めますよ〜。
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