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社会保険労務士について■資格の評価・価値■

社会保険労務士社会保険労務士は、人気も高く合格率が10%を下回る難関国家試験です。
社会保険労務士試験は独学での合格は困難だと言われていますので、専門学校などを利用した方が有効だと思われます。

通学となると金額的にも負担は大きいですが、試験に関する情報が集まっている専門学校で集中的にポイントとなる箇所を勉強できるメリットは計り知れないと思います。

社会保険労務士の主な業務内容は、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険等の書類作成や社会保険事務所などへ提出する各種保険書類の手続きなどがあります。
また、賃金・雇用関連など、人事・労務管理に関する幅広い知識を活かした業務が柱となります。

一般企業では総務部での仕事がそのほとんどを占めると考えれば、わかりやすいのではないのでしょうか。
ただ、「総務=何でも屋(雑用係)」というのはひと昔前の話です。
2007年夏以降大きな問題となっている年金問題や近年不況により増加の一途と辿るリストラ、賃金カット、パート・派遣社員の雇用の増加など、多様化する会社の労働環境の問題解決を始め、その活躍の場は多岐にわたっており、今後ますます広がりそうです。

独立開業に関しては、試験に合格して開業すればすぐに収入に結びつくというのはなかなか難しいようです。
単なる業務代行や書類作成といった役割にとどまらず、企業の労働環境の問題解決を提案できるようなコンサルタントとしてのカラーを強調できれば道が開けるかもしれません。

また、独立開業には人付き合いが得意であったり、税理士などの有資格者などとの人脈を広げることが顧問企業を獲得することに繋がるポイントになります。

社会保険労務士の試験で勉強する「労働基準法」を始めとする社会保険実務の学習は、必要としている企業が多く(国民であればほぼ全ての方が関係する仕事になります)、その知識は必ず役に立つものです。

前述しましたが、近年雇用形態は正社員だけでなく、派遣社員・臨時社員・アルバイト・パートなど、複雑多様化して着ています。
就職に関しても入社3年以内に転職する新卒者が3割を超え、5割近くになるなど終身雇用制度はすでに崩壊している状態です。独立してSOHOとしての働き方を選んだり起業したりする方も増えてきています。
また、これからは団塊世代の大量退職も始まります。

そういった流動的・多様性のある働き方の中で社会保険制度が大きく変わってくることも充分考えられます。
社会保険労務士の将来性という意味では、こういった社会情勢の不安定要素も多分に含まれていることで、逆に期待できるものであると言うことも出来ます。
社会保険労務士の資格取得後も、法改正などありますので、社会にしっかりとアンテナを張りたいものです。

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社会保険労務士の受験資格

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項目 試験の概要
資格の種類 国家資格
試験内容 @労働基準法および労働安全衛生法
A労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)
B雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)
C労務管理その他の労働に関する一般常識
D社会保険に関する一般常識
E健康保険法
F厚生年金保険法
G国民年金法
選択式は@〜Gまで各1問、各5点。 択一式は@〜Gまで各10問、各10点。
合格基準点は選択式、択一式それぞれの総得点とそれぞれの科目ごとに定め、各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となる。
※試験科目一部免除制度あり
試験時間 選択式 10:30〜11:50(80分)、択一式 13:10〜16:40(210分)
合格率 7.6% (2009年度実施分)
受験資格 【 学歴 】
@ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門学校(中学校卒業を入学要件とする修業年限が5年制の学校)を卒業した者
A 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
B 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
C 前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
D 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
E 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力が認められる者
厚生労働大臣が認めた学校等一覧

【 実務経験 】
@ 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
A 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
B 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に従事した期間が通算して3年以上になる者
C 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
D 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者

【 その他の国家試験 】
@ 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
A 司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
B 行政書士となる資格を有する者
厚生労働大臣が認めた国家試験一覧   
受験料 9,000円
試験日程 8月
試験会場 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県の19都道府県。
お問い合わせ先 全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒103-8347
東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5F
TEL 03-6225-4880 〔受付時間 :月〜金 9:30〜17:30(祝日を除く)〕
FAX 03-6225-4883 (必ず連絡先を明記のこと)
関連サイト 全国社会保険労務士会連合会
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