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マンション管理士の資格は、平成13年度から実施された比較的新しい試験になります。
実施初年度は、今後のマンションの増加に伴う新しい役割を期待されて、受験者数も96,906人と非常に集まったのですが、平成19年現在、実施から6年を経て役割がまだまだはっきりしていない側面が見えてきて、平成18年度の受験者数は21,743人と当初の5分の1近くに落ち込んできています。
近年急増するマンション建設や70年代から80年代に建築された老朽化するマンション群などさまざまな問題が山積みになっている業界ではありますが、この資格の現時点では仕事としての有利性は低いと言わざるを得ません。
マンション管理士と似たような資格として管理業務主任者という資格もあります。こちらの方は詳しくは管理業務主任者のページで書いていますが、試験に関しては出題範囲が重なっている部分も多く、マンション管理士と管理業務主任者のどちらかの資格を取得していると、もう片方の試験は問題5問免除されるという規定があります。
試験はマークシート方式になっていますので、5問のアドバンテージというのは小さいように感じますが、合格すれすれの実力であれば非常に有利になります。
マンション管理士の試験の難易度は、宅地建物取引主任者より少し高いくらい(資格の人気度と合格率を勘案すると宅建のほうが難易度は高いとされることがあります)のものと一般的には言われています。
働きながらでも1年ほどしっかり勉強すれば取得できる資格になります。
また、これも一般的な傾向なのですが、宅地建物取引主任者及び管理業務主任者と同時取得を目指される方も多く、勉強時間が取れるなら、そういったキャリアの方向性を考えてみてはどうでしょうか?
マンション管理士の仕事内容としては、マンション管理に関しての法律の専門家として管理組合などに対して、法的な相談を行うことが主になります。
一言にマンションの法律といってもさまざまなものがあります。
マンションの施工や建築関連の法律や、税金にまつわる法律、消防や安全などの面からの法律など、あらゆる法律の知識を必要とし、また仕事においてもマンションの総会などで住人を守る役割も果たすことになり、大変な面も大きいですが、非常にやりがいのある仕事ではないかと思います。
これから必要性が高まってくる可能性は充分にあるのですが、その資格取得者への役割をもっと明確にしていく必要があるかと思います。
| 項目 | 試験の概要 |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 試験内容 | (1)マンションの管理に関する法令及び実務に関すること 建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替え円滑化等に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、中高層共同住宅標準管理規約、マンション標準管理委託契約、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) 等 (2)管理組合の運営の円滑化に関すること 管理組合の組織と運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計 等 (3)マンションの建物及び附属施設の形質及び構造に関すること マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物設備の診断、大規模修繕 等 (4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適性化指針 等 |
| 試験時間 | 13:00〜15:00 |
| 合格率 | 8.3%(2006年度) |
| 受験資格 | 年齢、性別、学歴等に関係なくどなたでも受験できます。 |
| 受験料 | 9,400円 |
| 試験日程 | 11月下旬 |
| 試験会場 | 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市並びにこれら周辺地域 |
| お問い合わせ先 | 財団法人マンション管理センター 〒101−0003 東京都千代田区一ツ橋2−5−5 岩波書店一ツ橋ビル7階 電話 03−3222−1611(試験案内専用電話) |
| 関連サイト | 財団法人マンション管理センター |
| 資格について | 分譲マンションの管理になくてはならない人材 |