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管理業務主任者とは、マンションの管理会社側からマンションに関する諸問題の解決をしたり、全般的な経営を行ったりする専門家で、マンション管理会社にとってはなくてはならない人材です。
管理業務主任者の設置義務として、マンションなどの管理会社は、国土交通省への登録時に、30管理組合に1人以上の専任の管理業務主任者を選任して届け出なければならないこととなっています。
まず、マンション管理士と管理業務主任者の違いからですが、まず管理業務主任者が必要になってくるのは、管理組合が管理業者にマンションの管理を委託しているような場合になります。
このとき、委託を受ける管理業者には前述した通り、必ず管理業務主任者の資格保持者が必要となります。
一方のマンション管理士は、委託する管理組合やマンションの所有者側に立って法律に関するフォローやアドバイスを行います。
つまり、マンションなどの管理会社に就職して資格を生かそうとするなら、管理業務主任者は法律で設置することが義務付けられていますので、ニーズとしては高いものになります。
マンション管理士はそういった必要性が今のところありませんので、就職をして資格を生かす場合は管理業務主任者の方が適していると言うことが出来ます。
委託を受けて管理業務をおこなうためには管理業務主任者は必須ですが、管理を委託するのにマンション管理士は不要ですので、就職しようとすれば管理業務主任者が有利です。
管理業務主任者資格の試験についてですが、内容的にはマンション管理士と内容的にかぶるところも多く、基本的にはマンション管理に必要な法令関係を中心に出題されます。
具体的には、「区分所有法」「民法」「マンション標準管理規約」「標準管理委託契約」「構造・設備」などがあり、管理事務に関係する簿記、財務諸表論等の経理関連に関する出題もあります。
比較的易しい試験であると紹介されていることも多い試験ですが、近年の合格率を見てみると20%程度と、受験者の5人に1人しか受からない競争試験であると見ることも出来ます。
また、試験開始当初の平成13年から比較すると、平成18年度では受験者数が40%を下回る程度になっていることから、マンション管理士試験と同様に、やや人気が下火になっていると考えることも出来ます。
| 項目 | 試験の概要 |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 試験内容 | 1.管理事務の委託契約に関すること 民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書等 2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること 簿記、財務諸表論 等 3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること 建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項等 4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等 5.1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること 建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等 |
| 試験時間 | 13:00〜15:00 |
| 合格率 | 20.2%(2006年度) |
| 受験資格 | 年齢、性別、学歴等に関係なくどなたでも受験できます。 |
| 受験料 | 8,900円 |
| 試験日程 | 12月上旬 |
| 試験会場 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県、沖縄県 |
| お問い合わせ先 | 社団法人 高層住宅管理業協会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-13-3(虎ノ門東洋共同ビル2階) 電話番号 03-3500-2720 ホームページ http://www.kanrikyo.or.jp/ |
| 関連サイト | 社団法人 高層住宅管理業協会 |
| 資格について | 大規模マンション管理業には必須の資格 |